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昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律 第三条 (償還計画の国会への提出)

昭和五十年法律第八十九号法律
(償還計画の国会への提出)

第三条

政府は、第一条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

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