条文くん法令検索 AIに質問する

昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律 第二条 (特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)

昭和五十年法律第八十九号法律
(特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)

第二条

前条の規定による公債の発行は、昭和五十一年五月三十一日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同条の公債に係る収入は、昭和五十年度所属の歳入とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律第二条(特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(特例公債の発行) 昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律 目次 第三条(償還計画の国会への提出) →