(特定工場の新設等の届出)
第六条
法第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項又は工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百八号)附則第三条第一項の規定による届出(以下「新設等の届出」という。)をしようとする者は、当該特定工場の設置の場所を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。)に、様式第一(特定工場の設置の場所が指定地区に属するときは、様式第二)による届出書を一部提出しなければならない。
2法第六条第二項(法第七条第二項及び第八条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書類は、次の各号(当該特定工場の設置の場所が指定地区に属しない場合にあつては、第一号から第五号まで及び第八号)に掲げるものとする。
- 一次に掲げる事項を記載した当該特定工場の事業概要説明書
- イ生産の開始の時期並びに生産数量及び生産能力
- ロ工業用水及び電力の使用量
- ハ従業員数
- イ
- 二生産施設、緑地、環境施設その他の主要施設の配置図
- 三当該特定工場の用に供する土地及びその周辺の土地の利用状況を説明した書類
- 四
- 五隣接緑地等における環境施設の配置図(工業集合地に当該特定工場の新設等が行われる場合であつて法第四条第一項第三号ロに掲げる事項に係る同項第一号及び第二号に掲げる事項の特例の適用を受けようとする場合に限る。)
- 六汚染物質の発生経路及び汚染物質の処理工程を示す図面
- 七
- 八当該特定工場の新設等のための工事の日程を説明した書類
3法第八条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る特定工場の新設等の届出の際に添付した前項の書類であつて最終のものに示した事項について変更がない場合には、当該書類に相当する書類の添付を省略することができる。