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工場立地法施行規則 第七条 (工業団地共通施設)

昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号府省令
(工業団地共通施設)

第七条

第六条第一項第五号の緑地、環境施設その他の主務省令で定める施設(以下「工業団地共通施設」という。)は、工業団地内の次の各号に掲げる施設(工業団地に設置される工場又は事業場の敷地内にあるものを除く。)とする。

  1. 緑地及び緑地以外の環境施設
  2. 排水施設、工業団地管理事務所、集会所、駐車場その他これらに類する施設の敷地

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