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工場立地法施行規則 第八条 (汚染物質)
昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号
府省令
(汚染物質)
第八条
法
第六条第一項第六号
に規定する汚染物質のうち、大気に係るものは
別表第一
に掲げる物質とし、水質に係るものは
別表第二
に掲げる物質とする。
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この条文が参照している条文
工場立地法 第6条
別表第一
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別表第二
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