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工場立地法施行規則 第八条 (汚染物質)

昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号府省令
(汚染物質)

第八条

第六条第一項第六号に規定する汚染物質のうち、大気に係るものは別表第一に掲げる物質とし、水質に係るものは別表第二に掲げる物質とする。

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