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工場立地法施行規則 第九条 (軽微な変更)

昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号府省令
(軽微な変更)

第九条

第七条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

  1. 第六条第一項第五号の事項に係る変更を伴わない当該特定工場の建築面積の変更
  2. 特定工場に係る生産施設の修繕によるその面積の変更であつて、当該修繕に伴い増加する面積の合計が三十平方メートル未満のもの
  3. 特定工場に係る生産施設の撤去
  4. 特定工場に係る緑地又は緑地以外の環境施設の増加
  5. 特定工場に係る緑地又は緑地以外の環境施設の移設であつて、当該移設によりそれぞれの面積の減少を伴わないもの(周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)
  6. 特定工場に係る緑地の削減によるその面積の変更であつて、当該削減によつて減少する面積の合計が十平方メートル以下のもの(保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る。)

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