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工場立地法施行規則 第十条 (氏名等の変更の届出)
昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号
府省令
(氏名等の変更の届出)
第十条
法
第十二条
の規定による届出は、
様式第三
による届出書によつてしなければならない。
2
第六条第一項
の規定は、前項の届出の場合に準用する。
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この条文が参照している条文
工場立地法 第12条
様式第三
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第6条
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