条文くん法令検索 AIに質問する

工場立地法施行規則 第十条 (氏名等の変更の届出)

昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号府省令
(氏名等の変更の届出)

第十条

第十二条の規定による届出は、様式第三による届出書によつてしなければならない。

2第六条第一項の規定は、前項の届出の場合に準用する。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「工場立地法施行規則第十条(氏名等の変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(軽微な変更) 工場立地法施行規則 目次 第十一条(承継の届出) →