(氏名等の変更の届出) 第十二条 第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者は、第六条第一項第一号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗