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工場立地法 第十二条 (氏名等の変更の届出)

昭和三十四年法律第二十四号法律
(氏名等の変更の届出)

第十二条

第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者は、第六条第一項第一号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。

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