条文くん法令検索 AIに質問する

工場立地法 第十三条 (承継)

昭和三十四年法律第二十四号法律
(承継)

第十三条

第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者から当該特定工場を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定工場に係る当該届出をした者の地位を承継する。

2第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(当該特定工場を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該特定工場を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3前二項の規定により第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「工場立地法第十三条(承継)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(氏名等の変更の届出) 工場立地法 目次 第十五条の二(国の援助) →