条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
工場立地法
› 第二十条
工場立地法 第二十条
昭和三十四年法律第二十四号
法律
第二十条
第十二条
又は
第十三条第三項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「工場立地法第二十条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第12条
第13条
← 第十九条
工場立地法 目次
第百五十九条(国等の事務) →