条文くん法令検索 AIに質問する

工場立地法施行規則 第三条 (緑地)

昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号府省令
(緑地)

第三条

第四条第一項第一号の緑地は、次の各号に掲げる土地又は施設(建築物その他の施設(以下「建築物等施設」という。)に設けられるものであつて、当該建築物等施設の屋上その他の屋外に設けられるものに限る。以下「建築物屋上等緑化施設」という。)とする。

  1. 樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であつて、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの
  2. 低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地又は建築物屋上等緑化施設

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「工場立地法施行規則第三条(緑地)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(生産施設) 工場立地法施行規則 目次 第四条(緑地以外の環境施設) →