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工場立地法施行規則 第四条 (緑地以外の環境施設)

昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号府省令
(緑地以外の環境施設)

第四条

第四条第一項第一号の緑地以外の主務省令で定める環境施設は、次の各号に掲げる土地又は施設であつて工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされるものとする。

  1. 次に掲げる施設の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分を除く。)
    1. 噴水、水流、池その他の修景施設
    2. 屋外運動場
    3. 広場
    4. 屋内運動施設
    5. 教養文化施設
    6. 雨水浸透施設
    7. 太陽光発電施設
    8. イからトまでに掲げる施設のほか、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの
  2. 太陽光発電施設のうち建築物等施設の屋上その他の屋外に設置されるもの(緑地又は前号に規定する土地と重複するものを除く。)

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