(緑地以外の環境施設)
第四条
法第四条第一項第一号の緑地以外の主務省令で定める環境施設は、次の各号に掲げる土地又は施設であつて工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされるものとする。
- 一次に掲げる施設の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分を除く。)
- イ噴水、水流、池その他の修景施設
- ロ屋外運動場
- ハ広場
- ニ屋内運動施設
- ホ教養文化施設
- ヘ雨水浸透施設
- ト太陽光発電施設
- チイからトまでに掲げる施設のほか、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの
- イ
- 二太陽光発電施設のうち建築物等施設の屋上その他の屋外に設置されるもの(緑地又は前号に規定する土地と重複するものを除く。)