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工場立地法施行規則 第二条 (生産施設)

昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号府省令
(生産施設)

第二条

第四条第一項第一号の生産施設は、次の各号に掲げる施設(地下に設置されるものを除く。)とする。

  1. 製造業における物品の製造工程(加工修理工程を含む。)、電気供給業における発電工程、ガス供給業におけるガス製造工程又は熱供給業における熱発生工程を形成する機械又は装置(次号において「製造工程等形成施設」という。)が設置される建築物
  2. 製造工程等形成施設で前号の建築物の外に設置されるもの(製造工程等形成施設の主要な部分に係る附帯施設であつて周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないことが特に認められるものを除く。)

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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