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工場立地法施行規則 第一条 (用語)

昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号府省令
(用語)

第一条

この省令において使用する用語は、工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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