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公害健康被害の補償等に関する法律施行規程 第十八条 (公示送達の方法)

昭和四十九年総理府・通商産業省令第四号府省令
(公示送達の方法)

第十八条

法第六十条(法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定により国税徴収の例によることとされる汚染負荷量賦課金、特定賦課金その他法の規定による徴収金に関する公示送達は、機構の理事長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を機構の掲示場に掲示して行う。

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