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公害健康被害の補償等に関する法律施行規程 第十七条 (滞納処分の証明書)

昭和四十九年総理府・通商産業省令第四号府省令
(滞納処分の証明書)

第十七条

法第五十七条第五項又は第六項(法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による滞納処分のため財産の差押えをするときは、差押えをする市町村(特別区を含む。)又は機構の職員は、その行為に関し正当な権限を有する者であることを示す証明書(様式第三号)を提示しなければならない。

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