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公害健康被害の補償等に関する法律施行規程 第十九条 (書類の保存義務)

昭和四十九年総理府・通商産業省令第四号府省令
(書類の保存義務)

第十九条

ばい煙発生施設等設置者若しくは特定施設等設置者又はばい煙発生施設等設置者若しくは特定施設等設置者であつた者は、法又はこの省令による書類を、その完結の日から五年間保存しなければならない。

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