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公害健康被害の補償等に関する法律施行規程 第二十条 (代理人選任の届出)

昭和四十九年総理府・通商産業省令第四号府省令
(代理人選任の届出)

第二十条

ばい煙発生施設等設置者又は特定施設等設置者は、法の規定に基づいてばい煙発生施設等設置者又は特定施設等設置者がしなければならない事項につき、代理人をして処理させようとするときは、あらかじめ、文書でその旨を機構に届け出なければならない。

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