第七条 法第六条の規定により読み替えて適用する法第四条第二項の認定の申請は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ、同表の下欄に定める都道府県知事等に対してするものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗