(公害医療手帳の返還)
第十二条
被認定者が次の各号の一に該当するに至つたときは、その者又は戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、認定都道府県知事等に、速やかに、公害医療手帳を返還しなければならない。
- 一認定疾病が治つたとき
- 二死亡したとき
- 三法第七条第一項又は第二項に規定する有効期間が満了したとき
- 四認定都道府県知事等から認定の取消しを受けたとき
被認定者が次の各号の一に該当するに至つたときは、その者又は戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、認定都道府県知事等に、速やかに、公害医療手帳を返還しなければならない。