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公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第十二条 (公害医療手帳の返還)

昭和四十九年総理府令第六十号府省令
(公害医療手帳の返還)

第十二条

被認定者が次の各号の一に該当するに至つたときは、その者又は戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、認定都道府県知事等に、速やかに、公害医療手帳を返還しなければならない。

  1. 認定疾病が治つたとき
  2. 死亡したとき
  3. 第七条第一項又は第二項に規定する有効期間が満了したとき
  4. 認定都道府県知事等から認定の取消しを受けたとき

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