条文くん法令検索 AIに質問する

公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第十三条 (未支給の補償給付の請求)

昭和四十九年総理府令第六十号府省令
(未支給の補償給付の請求)

第十三条

第十二条第一項の規定により未支給の補償給付の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。

  1. 補償給付を受けることができた者で死亡したもの(以下この条において「支給前死亡者」という。)の氏名、性別及び生年月日
  2. 請求者の氏名、住所及び支給前死亡者との身分関係
  3. 未支給の補償給付の種類
  4. 支給前死亡者が公害医療手帳の交付を受けていたときは、その記号番号
  5. 支給前死亡者の死亡年月日

2前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。

  1. 支給前死亡者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
  2. 請求者と支給前死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
  3. 請求者が支給前死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類
  4. 請求者が支給前死亡者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類
  5. 支給前死亡者が補償給付の支給を請求する場合に提出すべきであつた書類その他の資料でまだ提出していなかつたもの

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第十三条(未支給の補償給付の請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(公害医療手帳の返還) 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 目次 第十四条(損害の塡補を受けた場合の届出) →