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公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第十四条 (損害の塡補を受けた場合の届出)

昭和四十九年総理府令第六十号府省令
(損害の塡補を受けた場合の届出)

第十四条

補償給付を受け、又は受けようとする者は、同一の事由について損害賠償その他の給付等を受けたことにより損害が塡補された場合(次条に該当する場合を除く。)は、その受けた損害賠償その他の給付等の額及び内容を認定都道府県知事等に届け出なければならない。

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