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公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第十一条 (公害医療手帳の再交付の申請)

昭和四十九年総理府令第六十号府省令
(公害医療手帳の再交付の申請)

第十一条

被認定者は、公害医療手帳を破り、よごし、又は失つたときは、認定都道府県知事等に再交付を申請することができる。

2被認定者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付申請書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。

  1. 被認定者の氏名及び住所
  2. 公害医療手帳の記号番号
  3. 再交付の申請の理由

3公害医療手帳を破り、又はよごした被認定者が第一項の申請をする場合には、申請書に、その公害医療手帳を添えなければならない。

4被認定者は、公害医療手帳の再交付を受けた後、失つた公害医療手帳を発見したときは、速やかに、これを認定都道府県知事等に返還しなければならない。

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