(公害医療手帳の再交付の申請)
第十一条
被認定者は、公害医療手帳を破り、よごし、又は失つたときは、認定都道府県知事等に再交付を申請することができる。
2被認定者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付申請書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。
- 一被認定者の氏名及び住所
- 二公害医療手帳の記号番号
- 三再交付の申請の理由
3公害医療手帳を破り、又はよごした被認定者が第一項の申請をする場合には、申請書に、その公害医療手帳を添えなければならない。
4被認定者は、公害医療手帳の再交付を受けた後、失つた公害医療手帳を発見したときは、速やかに、これを認定都道府県知事等に返還しなければならない。