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人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)
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人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第二十四条
昭和四十八年人事院規則一六―四
規則
第二十四条
第十四条
の規定は、年金たる遺族特別給付金の支給について準用する。
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