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人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第二十四条の二

昭和四十八年人事院規則一六―四規則

第二十四条の二

長期家族介護者援護金の支給を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、長期家族介護者援護金支給申請書を実施機関に提出しなければならない。ただし、その提出前に補償の請求又は他の福祉事業の申請に関し既に提出されている書類については、その添付を省略することができる。

  1. 死亡した規則一六―三第十九条の十四第一項に規定する傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者(以下「要介護年金受給権者」という。)の死亡診断書その他その者の死亡の事実を証明する書類又はその写し
  2. 長期家族介護者援護金の支給を受けることができる者と死亡した要介護年金受給権者との続柄に関し市町村長が発行する証明書
  3. 長期家族介護者援護金の支給を受けることができる者が死亡した要介護年金受給権者の死亡当時その者の収入によつて生計を維持していた事実を証明する書類
  4. 前三号に掲げるもののほか、人事院が定める書類

2実施機関は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、長期家族介護者援護金の支給をするかどうか及びこれをする場合の支払金額について決定し、申請者に書面で速やかにその決定に関する通知をしなければならない。

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