条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第二十五条 (金銭給付を内容とする福祉事業の支払方法)

昭和四十八年人事院規則一六―四規則
(金銭給付を内容とする福祉事業の支払方法)

第二十五条

実施機関は、金銭給付を内容とする福祉事業については、次に定めるところにより、その支払をしなければならない。

  1. 休業援護金は、毎月一回以上支払うようにするものとする。
  2. 奨学援護金、就労保育援護金及び年金たる特別給付金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、特別の事情があるときは、支払期月でない月に支払うことができる。
  3. 前二号に掲げる福祉事業以外の金銭給付を内容とする福祉事業に係る支払は、支払金額の決定後速やかに行うものとする。

2前項第二号の規定により一の支払期月に支払うべき年金たる特別給付金の額は、それぞれ当該年金たる特別給付金の額を十二で除して得た額にその支払うべき月数を乗じて得た額によるものとする。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第二十五条(金銭給付を内容とする福祉事業の支払方法)について教えてください」と聞く
← 第二十四条の二 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 目次 第二十六条(未支給の福祉事業の申請等) →