(未支給の福祉事業の申請等)
第二十六条
規則一六―三第十九条の十五の規定による金銭給付を内容とする未支給の福祉事業を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、未支給の福祉事業支給申請書を実施機関に提出しなければならない。ただし、その提出前に補償の請求又は他の福祉事業の申請に関し既に提出されている書類については、その添付を省略することができる。
- 一金銭給付を内容とする福祉事業を受けることができた者で死亡したもの(以下「死亡受給権者」という。)の死亡診断書その他その者の死亡を証明する書類又はその写し
- 二金銭給付を内容とする未支給の福祉事業を受けることができる者と死亡受給権者(規則一六―三第十九条の十五第二項各号に掲げる給付に係る未支給の福祉事業については、それぞれ当該各号に掲げる給付に係る死亡した職員)との続柄に関し市町村長が発行する証明書
- 三金銭給付を内容とする未支給の福祉事業を受けることができる者が死亡受給権者(規則一六―三第十九条の十五第二項第二号又は第三号に掲げる給付に係る未支給の福祉事業については、それぞれ当該各号に掲げる給付に係る死亡した職員)の死亡当時、その者と生計を同じくしていたことの証明に関する書類(同項第一号に掲げる給付に係る未支給の福祉事業については、金銭給付を内容とする未支給の福祉事業を受けることができる者が同号に掲げる給付に係る死亡した職員の死亡当時その者の収入によつて生計を維持していた事実を証明する書類)
- 四前三号に掲げるもののほか、人事院が定める書類
2実施機関は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、申請に係る福祉事業をするかどうか及びこれをする場合の支払金額について決定し、申請者に書面でその決定に関する通知をするとともに、速やかに福祉事業を行わなければならない。