(第三者から損害賠償を受けた場合の届出)
第二十七条
被災職員又はその遺族は、公務上の災害又は通勤による災害が第三者の行為によつて生じた場合において、当該第三者から損害賠償を受けたときは、人事院が定める事項を記載した書面により、実施機関に速やかにその旨を届け出なければならない。
被災職員又はその遺族は、公務上の災害又は通勤による災害が第三者の行為によつて生じた場合において、当該第三者から損害賠償を受けたときは、人事院が定める事項を記載した書面により、実施機関に速やかにその旨を届け出なければならない。