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人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第二十八条 (官署の長等の助力及び証明)

昭和四十八年人事院規則一六―四規則
(官署の長等の助力及び証明)

第二十八条

補償を受けるべき者が事故その他の理由により補償の請求に必要な手続を行うことが困難であるときは、職員の勤務する官署若しくは行政執行法人の事務所の長又は補償事務主任者は、これに助力しなければならない。

2職員の勤務する官署若しくは行政執行法人の事務所の長又は補償事務主任者は、補償を受けるべき者の要求に応じ、速やかに必要な証明をしなければならない。

3前二項の規定は、外科後処置その他の福祉事業を受けようとする者に対する助力及び証明について準用する。

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