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人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第二十九条 (記録簿)

昭和四十八年人事院規則一六―四規則
(記録簿)

第二十九条

実施機関は、災害補償記録簿、傷病補償年金記録簿、障害補償年金記録簿、遺族補償年金記録簿、福祉事業記録簿、傷病特別給付金記録簿、年金たる障害特別給付金記録簿、年金たる遺族特別給付金記録簿及び医療機関等設置・指定記録簿を備え、必要な事項を記入しなければならない。

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