(記録簿)
第二十九条
実施機関は、災害補償記録簿、傷病補償年金記録簿、障害補償年金記録簿、遺族補償年金記録簿、福祉事業記録簿、傷病特別給付金記録簿、年金たる障害特別給付金記録簿、年金たる遺族特別給付金記録簿及び医療機関等設置・指定記録簿を備え、必要な事項を記入しなければならない。
実施機関は、災害補償記録簿、傷病補償年金記録簿、障害補償年金記録簿、遺族補償年金記録簿、福祉事業記録簿、傷病特別給付金記録簿、年金たる障害特別給付金記録簿、年金たる遺族特別給付金記録簿及び医療機関等設置・指定記録簿を備え、必要な事項を記入しなければならない。