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人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第三十条 (人事院への報告)

昭和四十八年人事院規則一六―四規則
(人事院への報告)

第三十条

実施機関は、毎年五月末日までに、前年の四月一日に始まる年度における補償の実施状況及び福祉事業の実施状況として人事院が定めるものを人事院に報告しなければならない。

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