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人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第三十一条 (書類の保存)

昭和四十八年人事院規則一六―四規則
(書類の保存)

第三十一条

補償及び福祉事業の実施に関する書類は、その完結の日の属する年度の翌年度の四月一日(同日以外の日を起算日とすることが当該書類の適切な管理に資すると認められる場合には、当該完結の日から一年以内の日)から五年間保存しなければならない。

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