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人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第三十二条 (定期報告等)

昭和四十八年人事院規則一六―四規則
(定期報告等)

第三十二条

毎年二月一日において、二年以上にわたつて療養補償を受けている者及び障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有している者は、毎年一回、二月一日から同月末日までの間に、療養の現状報告書、障害の現状報告書又は遺族の現状報告書により、療養の現状、障害の現状又は遺族補償年金受給権者及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族(補償法附則第十八項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)の現状に関し、実施機関に報告しなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

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