第三十三条
公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六月を経過した日において当該負傷又は疾病が治つていない者は、同日後一月以内に、療養の現状報告書により、療養の現状に関し、実施機関に報告しなければならない。
2実施機関は、前項に規定する者から、必要の都度、同項の報告を求めることができる。
公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六月を経過した日において当該負傷又は疾病が治つていない者は、同日後一月以内に、療養の現状報告書により、療養の現状に関し、実施機関に報告しなければならない。
2実施機関は、前項に規定する者から、必要の都度、同項の報告を求めることができる。