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人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第三十四条

昭和四十八年人事院規則一六―四規則

第三十四条

毎年四月一日において、奨学援護金の支給又は就労保育援護金の支給を受けている者は、毎年一回、四月一日から同月末日までの間に、人事院が定める書類を添えて、奨学援護金の支給に係る現状報告書又は就労保育援護金の支給に係る現状報告書により、奨学援護金の支給対象となる在学者等の現状、就労保育援護金の支給対象となる保育児の現状等に関し、実施機関に報告しなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

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