(他の法令による給付に関する届出)
第三十五条
休業補償、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金を受ける者は、当該補償の事由と同一の事由について規則一六―〇第四十一条第一項に規定する他の法令による年金たる給付が支給されることとなつた場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなつた場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。
休業補償、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金を受ける者は、当該補償の事由と同一の事由について規則一六―〇第四十一条第一項に規定する他の法令による年金たる給付が支給されることとなつた場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなつた場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。