条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第三十六条 (請求書の様式等)

昭和四十八年人事院規則一六―四規則
(請求書の様式等)

第三十六条

この規則に規定する請求書、平均給与額算定書、年金証書、治癒認定通知書、申請書、記録簿及び報告書の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第三十六条(請求書の様式等)について教えてください」と聞く
← 第三十五条(他の法令による給付に関する届出) 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 目次