第二十三条の三
実施機関は、傷病特別給付金、年金たる障害特別給付金又は年金たる遺族特別給付金(以下「年金たる特別給付金」という。)の額が改定されることとなるときは、当該年金たる特別給付金を受ける者に人事院が定める事項を記載した書面で速やかにその旨を通知しなければならない。
実施機関は、傷病特別給付金、年金たる障害特別給付金又は年金たる遺族特別給付金(以下「年金たる特別給付金」という。)の額が改定されることとなるときは、当該年金たる特別給付金を受ける者に人事院が定める事項を記載した書面で速やかにその旨を通知しなければならない。