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人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第二十三条の二

昭和四十八年人事院規則一六―四規則

第二十三条の二

傷病特別給付金の支給、年金たる障害特別給付金の支給又は年金たる遺族特別給付金の支給を受けようとする者は、その種類に応じ、傷病特別給付金支給申請書、年金たる障害特別給付金支給申請書又は年金たる遺族特別給付金支給申請書を実施機関に提出しなければならない。

2実施機関は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、申請に係る福祉事業をするかどうか及びこれをする場合の支給に関する決定を行い、人事院が定める事項を記載した書面により、申請者に速やかにその決定に関する通知をしなければならない。

3実施機関は、前項の決定をするときは、あらかじめ人事院の承認を得なければならない。

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