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人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第二十三条

昭和四十八年人事院規則一六―四規則

第二十三条

実施機関は、奨学援護金又は就労保育援護金の支給額が改定されることとなるときは、これらの福祉事業の支給を受けている者に書面で速やかにその旨を通知しなければならない。

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