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人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第二十二条の十

昭和四十八年人事院規則一六―四規則

第二十二条の十

奨学援護金の支給又は就労保育援護金の支給を受けている者は、これらの福祉事業の支給の要件を欠くに至つた場合又はその支給額を変更すべき事実が生じた場合には、その事実を証明する書類を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。

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