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人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第二十二条の九

昭和四十八年人事院規則一六―四規則

第二十二条の九

奨学援護金の支給又は就労保育援護金の支給を受けようとする者は、その種類に応じ、人事院が定める書類を添えて、奨学援護金支給申請書又は就労保育援護金支給申請書を実施機関に提出しなければならない。

2実施機関は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、申請に係る福祉事業をするかどうか及びこれをする場合の支給に関する決定を行い、申請者に書面で速やかにその決定に関する通知をしなければならない。

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