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人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第二十二条の八

昭和四十八年人事院規則一六―四規則

第二十二条の八

前条の規定は、遺族特別援護金の支給について準用する。この場合において、同条中「遺族特別支給金」とあるのは、「遺族特別援護金」と読み替えるものとする。

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