第二十二条の七
遺族特別支給金の支給を受けることができる者(遺族補償年金受給権者に限る。)が二人以上あるときは、これらの者は、そのうち一人を代表者に選任し、前条第一項の規定による申請書の提出及び遺族特別支給金の受領を行わせることができる。
2遺族特別支給金の支給を受けることができる者は、前項の規定により代表者を選任したときは、実施機関に書面で速やかにその旨を届け出なければならない。
遺族特別支給金の支給を受けることができる者(遺族補償年金受給権者に限る。)が二人以上あるときは、これらの者は、そのうち一人を代表者に選任し、前条第一項の規定による申請書の提出及び遺族特別支給金の受領を行わせることができる。
2遺族特別支給金の支給を受けることができる者は、前項の規定により代表者を選任したときは、実施機関に書面で速やかにその旨を届け出なければならない。