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人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第二十二条の六

昭和四十八年人事院規則一六―四規則

第二十二条の六

休業援護金の支給、傷病特別支給金の支給、障害特別支給金の支給、遺族特別支給金の支給、障害特別援護金の支給、遺族特別援護金の支給、一時金たる障害特別給付金の支給、一時金たる遺族特別給付金の支給又は障害差額特別給付金の支給を受けようとする者は、福祉事業の種類に応じ、休業援護金支給申請書、傷病特別支給金支給申請書、障害特別支給金支給申請書、遺族特別支給金支給申請書、障害特別援護金支給申請書、遺族特別援護金支給申請書、一時金たる障害特別給付金支給申請書、一時金たる遺族特別給付金支給申請書又は障害差額特別給付金支給申請書を実施機関に提出しなければならない。

2実施機関は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、申請に係る福祉事業をするかどうか及びこれをする場合の支払金額について決定し、申請者に書面で速やかにその決定に関する通知をしなければならない。

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