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人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第二十二条の五

昭和四十八年人事院規則一六―四規則

第二十二条の五

ホームヘルプサービスを受けている者は、ホームヘルプサービスを受けるための要件を欠くに至つた場合には、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。

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