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人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第二十二条の四

昭和四十八年人事院規則一六―四規則

第二十二条の四

ホームヘルプサービスの費用の支給を受けようとする者は、第二十一条第一項の申請書のほか、ホームヘルプサービス費用支給申請書を実施機関に提出しなければならない。

2前項の申請書は、毎月その月の十日までにその前月分について提出するものとする。

3実施機関は、第一項の申請書を受理したときは、これを審査し、支払金額の決定を行い、申請者に書面で速やかにその決定に関する通知をしなければならない。

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