第二十二条の三 実施機関は、第二十二条又は前条の申請書を受理したときは、これを審査し、支払金額の決定を行い、申請者に書面で速やかにその決定に関する通知をしなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条の三を開く ↗