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人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第二十二条の三

昭和四十八年人事院規則一六―四規則

第二十二条の三

実施機関は、第二十二条又は前条の申請書を受理したときは、これを審査し、支払金額の決定を行い、申請者に書面で速やかにその決定に関する通知をしなければならない。

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