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人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第二十二条

昭和四十八年人事院規則一六―四規則

第二十二条

外科後処置、リハビリテーション又はアフターケアの費用の支給を受けようとする者は、前条第一項の申請書のほか、福祉事業の種類に応じ、外科後処置費用支給申請書、リハビリテーション費用支給申請書又はアフターケア費用支給申請書を実施機関に提出しなければならない。

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