第二十二条
外科後処置、リハビリテーション又はアフターケアの費用の支給を受けようとする者は、前条第一項の申請書のほか、福祉事業の種類に応じ、外科後処置費用支給申請書、リハビリテーション費用支給申請書又はアフターケア費用支給申請書を実施機関に提出しなければならない。
外科後処置、リハビリテーション又はアフターケアの費用の支給を受けようとする者は、前条第一項の申請書のほか、福祉事業の種類に応じ、外科後処置費用支給申請書、リハビリテーション費用支給申請書又はアフターケア費用支給申請書を実施機関に提出しなければならない。