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人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第二十二条の二

昭和四十八年人事院規則一六―四規則

第二十二条の二

規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業)第十条の規定による旅行費の支給を受けようとする者は、旅行費支給申請書を実施機関に提出しなければならない。

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